経営業務の管理責任者と専任技術者
皆さんこんにちは!
谷口です。
さて、今回のテーマは、建設業許可要件の中でもとりわけ重要な「経営業務の管理責任者(以下「経管」)」と「専任技術者(以下「専技」)」に関するお話です。
建設業許可を受けている業者様であれば、建設業の経管については要件を知っているという方が大半であると思いますが、これから許可を受けようと思っている方々にとっては、聞きなれない言葉でしょう。
経管とは、平たくいうと「建設業の主たる事務所に常駐し、請負契約の締結や経営を管理する能力を持つ人」です。
専技とは、平たくいうと「建設業の主たる事務所に常勤し、請負契約の締結にあたり技術面をサポートする人」です。
私は、新規許可の相談の際は必ず要件を説明します。ただし、法律の文言通りの説明では非常にわかりづらいので、この様に説明しています。同業者の方からは怒られるかもしれませんが、説明とは伝わってこそ意味を成します。
では次に、要件を見てみましょう。
1.経営業務の管理責任者の要件
①申請を考えている業種を営んでいた法人で通算して5年役員だった人
②申請を考えている業種以外の業種を営んでいた法人で通算して6年以上役員だった人
③申請を考えている業種を営んでいた個人事業で通算して5年以上事業主又支配人だった人
④申請を考えている業種以外の業種を営んでいた個人事業で通算して6年以上事業主又支配人であった人
※「役員」とは、
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事
のことを指します。
殆どの場合、上記①~④のケースが多いのではないでしょうか?
この他にも、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験や許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位等がありますが、前の会社から裏付け資料が貰えるケースは殆どなく、困難となる場合が多いです。そのため、今回は①~④のパターンで説明いたします。
※勿論、組織図や契約書等の資料を揃えて頂いた上で判断は可能です。
①~④以外についてご検討の際は、まずは、お電話にてご相談ください。
ただし、これらの経験があったとしても必ず許可が取れるとは限りません。
建設業許可は書面審理ですので裏付け資料の提出が必要です。
例えば、法人の役員であれば履歴事項全部証明書に氏名が記載されますので、役員であった事実はそこで確認が可能です。
しかし、建設業者であったかについては、1年1件毎に注文書、契約書、請求書等の書類を添付しなくてはなりません。さらに、確定申告書で営業の実態も確認されます。
なお、個人事業の支配人については登記簿の添付が必要ですが、個人事業主であれば登記簿は存在しないため、1年1件毎に注文書、契約書、請求書等の書類と確定申告書を添付します。個人事業主の確定申告書には注意点があります。
実務上問題となりやすいのは、以下の2つです。
(1)B面の職業欄
(2)B面の給与所得欄および第二表の所得の内訳
(1)については、どの業種で建設業を営んでいたかを判断するための一つの材料となります。例えば、内装仕上工事であれば、「リフォーム」と記載する方もおられますが、これは洋服に関するリフォーム業も考えられますので、「内装工事」等と直接建設業のどの業種であるかを記載しなくてはなりません。
では、保険として「建設業」と記載すればいいかというとそうではありません。これでは建設業のどの業種に該当するかの判断が出来ません。
とはいえ、契約書等で工事の実績が裏付け可能であれば、必ずしも確定申告書の文言だけで判断するということはありません。
(2)については、事業主として常勤で勤務していたかを判断する上で非常にシビアに確認されます。例えば副業でアルバイトをしていて、給与所得があった場合、源泉徴収票や給与明細の他、被保険者記録照会回答票で事業主として常勤していたかを確認されることとなります。
実際の事例として、事業主として提出された確定申告書に給与所得が計上されていたため、被保険者記録照会回答票を取り寄せたところ、アルバイト先で社会保険に加入していたことが発覚したことがります。この様な場合、原則として個人事業主であったとは認めらません。
個人事業主であったというなら国民年金に加入しているはずだからです。
かなり厳しく見られますので副業をする方、されていた方は十分にご注意ください。
※許可業者での経験については許可書や決算変更届等の書類があれば、確定申告書や契約書等の書類が省略可能となります。
被保険者記録照会回答票のサンプル
確定申告書のサンプル
1.専任技術者の要件
①国家資格等一定の資格を持つ人(※実務経験が必要なものあります)
②指定の学科を卒業後、一定の実務経験をがある人
③学歴などに関わらず10年の実務経験がある人
①の資格をお持ちの方については、お持ちの資格で許可を受けようとする業種の専技となれることが確認できれば大きな問題はございません。不明な場合は、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001140817.pdf)でご確認を頂くことも可能です。
②については、卒業証明書の他、実務経験証明書の裏付け書類として契約書等が必要となります。なお、指定学科と実務経験年数については、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html)にて確認が可能です。
③については10年分の実務経験証明書の裏付け書類として契約書等が必要です。
私の事務所では資格保有者よりも実務経験による申請の方がやや多いのではないかと思われます。また、障害が生じやすいのも②や③のような実務経験を必要とする場合です。
必要書類としては、
(1)技術者として勤務した事業者が作成した実務経験証明書
(2)契約書、注文書、請求書等
(3)被保険者記録照会回答票
が挙げられます。
実務経験証明書のサンプル ※福岡県の様式
請求書のサンプル
(1)~(3)それぞれの書類の整合性が合わなければならず、単純に実務経験証明書と契約書などがあれば良いというわけではありません。
例えば、Xさんが普段は不動産会社A(法人)で働き、将来、不動産業と建設業での独立を考え、副業で10年間内装仕上工事業者Bの技術者としてアルバイトをしていた場合、非常勤での実務経験をカウントすることが出来るでしょうか?
結論としては難しいと言わざるを得ません。少なくとも福岡県については原則として常勤の技術者としての経験でなければ実務経験としてカウントしません。
通常、法人には社会保険加入義務があります。よって、不動産会社Aの社会保険に加入していると考えられます。
例え、内装工事業者Bで10年の実務経験証明書と契約書等が貰えたとしても、被保険者記録照会回答票で不動産会社A社の厚生年金加入の事実が記載されていれば、内装工事業者Bで経験が積めるはずはないとの判断がなされます。
この様に、実務経験証明書については、実務経験証明書が契約書や被保険者記録照会回答票と矛盾していないかについても加味する必要があります。
また、契約書に記載された工事の内容が許可を希望する業種に該当するかについても判断する必要があります。特に土木一式工事や建築一式工事については、下請けで受注するということは原則として認められていません。
※実務経験による許可申請でお困りの方は、初回相談無料の当事務所にご相談下さい。
以上、今回は経管や専技についてでした。